最高裁判所大法廷 昭和30(み)7 決定
右Aに対する公務執行妨害、昭和二四年埼玉県条例第四三号違反、住居侵入、B、
C、Dに対する公務執行妨害、昭和二四年埼玉県条例第四三号違反、傷害各被告事
件(当庁昭和二七年(あ)第二〇五五号)について、昭和三〇年三月三〇日当裁判
所の言渡した上告棄却の判決に対し、申立人から別紙のとおり判決訂正の申立があ
つたが、右判決を訂正すべき事由は認められない。
よつて刑訴四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和三〇年四月二七日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎
裁判官 栗 山 茂
裁判官 真 野 毅
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 島 保
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 河 村 又 介
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 池 田 克
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